法律相談無料、交通事故・高次脳機能障害・不動産トラブル・企業法務・労使関係・自己破産・過払い金・離婚・相続を多く扱う倉田井上法律事務所
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10年くらい前までは「裁判は時間がかかる」というのが常識でしたが、最近は法改正により裁判が迅速化され、 少数の例外を除きほとんどの訴訟は1年以内に判決が出るようになりました。 また、訴訟は弁護士が代理人として裁判所に出廷しますので、 当事者本人が自ら出廷しなければならないのは、原則として、本人尋問が行われるときの1回だけです。

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本当です。一般の訴訟では、弁護士費用を被告に請求することはできませんが、 交通事故が原因の損害賠償請求訴訟では、訴訟に要した弁護士費用も損害の一部とみなされ、 加害者に請求できます。但し、判決で認められる弁護士費用は、 治療費、休業損害、慰謝料その他すべての損害の合計額の7〜10%程度であり、 必ずしも弁護士にかかった費用の全額ではないことに注意して下さい。 しかし、それにしても、かかった費用の大部分を加害者から回収できるので、被害者としては助かります。

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請求できます。 事故日から判決金の支払日まで年3%の割合による遅延損害金(利息に相当)を加害者に 請求することができます。 年3%といえば、定期預金の金利よりもはるかに大きな金利ですので、 たとえ訴訟に時間がかかったとしてもメリットが大きいと言えるでしょう。 特に、高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害などの後遺障害の場合は、 事故から相当の年月が経過してからの訴訟となりますので、遅延損害金の3%は大きなウエイトを占めることになります。

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